令和3年度 予備試験 論文試験感想(2日目)

やはり難しかった。

実務基礎科目、民訴、商法は模試でも得点源だったので、初日のリカバリーをと思っていたが、無理でした。

 

民事実務、解いたことない問題ばっかで、対応不可。

過去問と同じ問題多いんじゃなかったのかよ、と思いつつ、焦る。

抗弁って、自分で言ってもいいの?主張共通の原則だからいいの?と無駄に悩む。

債権譲渡もわけわからん。軽いパニック。

最後の、準備書面も結構雑。模試でも得点源だったので、復活は無理だと意気消沈。

多分C位。

 

刑事実務。

事実認定問題、雑。時間なくて、適当になってしまった。客観的証拠と一致する。犯人と利害関係ない。視力良好。とか、一般的なことを表面的に書く。よく講評で、ダメな答案例として挙げられそうな内容。

遮蔽もビデオリンクも、条文見つけるのがやっと。裁判の公開原則から、テキトーに書く。最後の問題も、規則の条文を示すだけ

多分C位。

 

民法

解除。特定物売買だよねって悩みながら、不安な書き出し。履行不能。冷蔵庫見つけられなかったAに帰責性ある?いや、ないので解除OK。

密接に関連する賃貸借契約も、解除OK。超テキトー。

苦手な譲渡担保。一物一権主義は時間なくスキップ、特定性、公序良俗違反、特段事情書く。所有権留保は、支払い遅延まで、留保所有権者は、交換価値を把握するにすぎず、管理処分権はないので、譲渡担保が勝つ、とこれまた超テキトー。

多分D。

 

商法。

得点源なのに、復活ならず。

表見代取の論証を表面的にふわっと書くだけ。結論、表見代取じゃない。会社に帰責性ないから。と超テキトー。

報酬はお手盛り防止。総会決議あるのが、原則。でもない。8割株主のAの承認があったから同視出来ない?出来ない。相続人Cに追認義務?ない。会社利益を優先。信義則違反もない。でも、支給基準が明確でそれにそってるからOKとも思えるが、役会の歯止め必要(そんな要件あったか知らないが)。ないからダメ。

こういうのを羅列した、まとまりに欠ける文章。

多分C。

 

民訴。

共同訴訟参加、初めて書くわ。当適と合一確定(既判力が及ぶか)で、結論〇。

独立当事者参加も、結論〇。本案判決されたら、Xが当事者適格あることに既判力生じるから。その理由は、XYの債権存在。(でも今考えたら、理由中の判断に既判力生じないか?)。

既判力の反射的効力。初めて書くわ。これも、拡張OK。拡張の必要性と、手続保障は代替的に及んでいるからと。もう薄っぺらい論証。

多分C。

 

どれも、イマイチな感じ。

一回位、模試でいい結果とったからって、安心していた自分をぶん殴ってやりたい。

あと、これ解いたことある!と舞い上がって無駄に厚く書くのは、あほ過ぎる。

 

ということで、手ごたえ全くなし。

いやー、手ごたえなかったんだけど、受かってた!ってのも期待出来ない。

無念です。