民事系
時間配分ミス。
・抵当権や債権譲渡に山はってた。
・小問1って、旧司の過去問を組み合わせたような感じ。時間と分量をかなり割く。
①94条2項類推。表見代理書けそうで書けず、やめた。。
②背悪も論パくっつけた(いらねーだろ。。)
③転得者の詐害行為は要件事実、ぐちゃぐちゃで、漏れありまくりだろうな。。
・小問2。賃貸人の地位の移転と対抗。
①譲渡担保は所有権的構成をとるので、物権変動起こるから、原則賃貸人の地位は移転する。+登記具備で対抗可。
②でも賃料は、譲渡人が受け取るって特約あったから、賃貸人の地位が移転しないという留保特約ありで、例外的に移転しない。
③そうすると、5月分は、譲渡人に賃料請求権あるけど、その地位が、譲渡人に移転(これ間違い。短答知識。未払い賃料は、移転しない。翌日の短答対策で、気づいて青ざめる。。)。6月分は、被担保債権の弁済期経過後という、譲受人に確定的に所有権が移転した後に生じた賃料だから、そもそも譲受人。
・小問3。死亡を停止条件とする贈与だから、死因贈与。1022,1023とか。でも、反論は書く時間なし。全問、対抗関係が軸になっているので、対抗関係ではないとか一言くらい書けばよかったが時間なし。
商法
・小問1
①実質的な解任か?解任じゃなくて、多数株主が手続に従って定款変更して、任期満了しただけ?→多数株主が濫用的に手続しているから、実質的には解任でしょ。
②「正当な理由」はなし。心身故障とか、著しい経営判断能力の欠如はない。
③額は、残り2年分。その期間が、長年の慣習になっていて、かつ両当事者、それを認識していたから。
・小問2
①DDをしなかったことが、経営判断事項にあたる。
②あたるから、経営判断原則適用。著しく合理性を欠くと結論づける。
他に論点あるのだろうが、書いたのはこれだけ
・小問3
①事業譲渡契約って書いてるけど、事業譲渡該当性を認定(明らかだから無意味か?)
②詐害性なし(4000万円→2000万円だけど、そもそも簿価通りでない可能性あるし)
③商標の続用は、規範だけかいて、事実認定出来ず、時間切れ
民訴
・小問1
①実質的表示説が通説のはずだけど、その結論と、小問2の前提とで結論逆。。。。でも、まあ、割り切った
②自白の一般論を長々と書く。(採点時間で酷評されてるやつと認識してます。。)
・小問2
主観的追加的併合って、「152にけいふくランチ」という語呂で覚えてたけど、問題文に思いっきりかいてるし、何書けばいいのか、わからない。所詮、抽象的にしか理解していなかったんだな。
・小問3
死亡